失業保険について質問です。今失業保険をもらっています。給付は3月まであります。四月から再就職しようと思うのですが、いま内定を頂いてしまうと失業保険は打ち切りになりますか?
もし所定の支給日数の三分の2を残しているならその日数×日額の50%が再就職手当と支払われますよ
詳しくはHWにお尋ねください
詳しくはHWにお尋ねください
会社が離職表をくれないのですが、離職表がないと失業保険の手続きはできませんよね?
もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
もう離職してから1ヶ月と4日もたちます。
源泉徴収表はもらいました。
退職する時に離職票の請求はしましたか?
請求しないと永遠に発行されません
請求したのに発行されない場合は、何度もしつこく請求してください
それでも発行してくれない場合は、ハローワークに相談してください
尚、離職票は退職日から10日以内に発行しなければならないと
法で定められています
(罰則の無い、ただのガイドラインみたいな法ですが)
しかし、現実的には最後の給料の計算をしなければ離職票は
作成出来ないので、最後の給料日以降になる会社が多いです
最後の給料日の1週間後くらいに届いたというのが、よくある話です
請求しないと永遠に発行されません
請求したのに発行されない場合は、何度もしつこく請求してください
それでも発行してくれない場合は、ハローワークに相談してください
尚、離職票は退職日から10日以内に発行しなければならないと
法で定められています
(罰則の無い、ただのガイドラインみたいな法ですが)
しかし、現実的には最後の給料の計算をしなければ離職票は
作成出来ないので、最後の給料日以降になる会社が多いです
最後の給料日の1週間後くらいに届いたというのが、よくある話です
失業保険、再就職手当てについてです。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額!!
再就職手当ての条件はこのような条件と思いますけど、支給残日数が三分の一以下(残り15日とか、残り5日とか)で就職したら失業保険ってもらえるんでしょうか?
もらえる場合はいくらぐらいでしょうか?一括でもらえるんですか?
教えて下さい、お願いします!
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額!!
再就職手当ての条件はこのような条件と思いますけど、支給残日数が三分の一以下(残り15日とか、残り5日とか)で就職したら失業保険ってもらえるんでしょうか?
もらえる場合はいくらぐらいでしょうか?一括でもらえるんですか?
教えて下さい、お願いします!
もらえません。それ以降は打ち切りです。
ただし、その会社を退職した場合は残りの日数は受給できます。
もちろん申請しなければ1年たてば消滅です。
ただし、その会社を退職した場合は残りの日数は受給できます。
もちろん申請しなければ1年たてば消滅です。
失業保険の「被保険者であった期間」の数え方について教えて下さい。A社、B社で被保険者であった期間を合算できるのでしょうか。
失業保険の給付日数を計算する際に使う「被保険者であった期間」というのは「現在働いている会社で被保険者であった期間」ということになるのでしょうか。例えば現在のB社で「被保険者であった期間」が5年、その前のA社で5年、、しかもB社とA社の間に被保険者であった期間が3年間ない場合、A社で被保険者であった期間は消滅するのでしょうか。どのWEBを調べても回答に行き当たりません。よろしくお願い致します。
失業保険の給付日数を計算する際に使う「被保険者であった期間」というのは「現在働いている会社で被保険者であった期間」ということになるのでしょうか。例えば現在のB社で「被保険者であった期間」が5年、その前のA社で5年、、しかもB社とA社の間に被保険者であった期間が3年間ない場合、A社で被保険者であった期間は消滅するのでしょうか。どのWEBを調べても回答に行き当たりません。よろしくお願い致します。
B社とA社の間に3年の無保険期間があるために通算はされません。
雇用保険は資格喪失(退職)後1年以内に再加入しなければ、それまでの被保険者期間は消滅します。
雇用保険は資格喪失(退職)後1年以内に再加入しなければ、それまでの被保険者期間は消滅します。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?
ご存知の方、教えてください。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?
ご存知の方、教えてください。
再就職手当をもらえなくても、無駄と言うことはありません。むしろ、「保険」という考え方からすれば、失業給付を受け取っていなければ、前職との被保険者期間が通算されますので、個人的には上限のある再就職手当を受け取れる状態にあったとしても、前職の被保険者期間とを通算することをお薦めします。
補足について。
まあ、そういうことです。失業給付を受け取ると、それがたとえ1日分であっても、それまでの被保険者期間はクリアされ、ゼロから積み上げなおしていかなければなりません。
仮に、再就職先が決まったのが、支給日数がなくなった時点で、早期に自己都合による退職等をしてしまうと、被保険者期間が足りなくなって、受給資格がないので、収入のない状態で求職活動を行わなければなりません。
また、再就職手当は基本手当の総額にリンクしていますので、受給するとその分だけ支給残日数が減算されます。再就職手当が振り込まれてしまってから、再就職先を離職すると、新たな受給資格を得ていない場合、元の受給資格により給付が再開されますが、再就職手当に相当する日数分差し引かれ、それだけ支給日数が短くなるということにもなります。ですので、受け取れない状況で再就職した場合でも、被保険者期間が通算されることによって、仮に再就職先が合わなくて早期に退職しても、支給日数はまるまる残っていることになり、余裕をもって求職活動ができることにもなります。
被保険者期間が長いほど、いざ離職せざるを得なくなった場合の支給日数が増えますし、自己都合に寄らない離職である場合は、年齢と被保険者期間が長いほど、支給日数が加算されます。
もっとも、現行制度では、ということになってしまいますが。
補足について。
まあ、そういうことです。失業給付を受け取ると、それがたとえ1日分であっても、それまでの被保険者期間はクリアされ、ゼロから積み上げなおしていかなければなりません。
仮に、再就職先が決まったのが、支給日数がなくなった時点で、早期に自己都合による退職等をしてしまうと、被保険者期間が足りなくなって、受給資格がないので、収入のない状態で求職活動を行わなければなりません。
また、再就職手当は基本手当の総額にリンクしていますので、受給するとその分だけ支給残日数が減算されます。再就職手当が振り込まれてしまってから、再就職先を離職すると、新たな受給資格を得ていない場合、元の受給資格により給付が再開されますが、再就職手当に相当する日数分差し引かれ、それだけ支給日数が短くなるということにもなります。ですので、受け取れない状況で再就職した場合でも、被保険者期間が通算されることによって、仮に再就職先が合わなくて早期に退職しても、支給日数はまるまる残っていることになり、余裕をもって求職活動ができることにもなります。
被保険者期間が長いほど、いざ離職せざるを得なくなった場合の支給日数が増えますし、自己都合に寄らない離職である場合は、年齢と被保険者期間が長いほど、支給日数が加算されます。
もっとも、現行制度では、ということになってしまいますが。
失業保険について質問です
2008年3月から11月まで雇用保険かけていました。その後12月から新しい職場で働いています。5月に結婚による転出するため退職します。12月に新しい職場で雇用保険をかけるよう申請していましたが、、すぐにしてもらえず1月の現在になりました。退職する事を前もって話しましたがそのため雇用保険はかけれないとの返答です。
1.雇用保険は退職が決まっているのでかけれないんでしょうか?
2.結婚による転出のため退職ですので、特別受給者になるので2008年3月から11月まで8カ月分の雇用保険により失業保険は給付されるのでしょうか?
ご返答お願いします
2008年3月から11月まで雇用保険かけていました。その後12月から新しい職場で働いています。5月に結婚による転出するため退職します。12月に新しい職場で雇用保険をかけるよう申請していましたが、、すぐにしてもらえず1月の現在になりました。退職する事を前もって話しましたがそのため雇用保険はかけれないとの返答です。
1.雇用保険は退職が決まっているのでかけれないんでしょうか?
2.結婚による転出のため退職ですので、特別受給者になるので2008年3月から11月まで8カ月分の雇用保険により失業保険は給付されるのでしょうか?
ご返答お願いします
特定受給者の場合、6ヶ月で構いません。
自己都合退職といわれるもので、俗に言う、3ヶ月給付制限がかかるもの
については、12ヶ月の雇用期間が必要になったのです。
計算方法は、どちらも、退職前、6ヶ月間を見ます。
180で割って下さい。それが離職時の賃金です。
おおよそ、1万円なら、雇用保険の基本手当て、5,500円ほどになります。
ただ、特定受給者と認められるかが大事ですね。
離職票2枚以上を合わせ技、雇用保険に加入していた期間に、
1年以上の間があいていない事で、通算可能です。
自己都合退職といわれるもので、俗に言う、3ヶ月給付制限がかかるもの
については、12ヶ月の雇用期間が必要になったのです。
計算方法は、どちらも、退職前、6ヶ月間を見ます。
180で割って下さい。それが離職時の賃金です。
おおよそ、1万円なら、雇用保険の基本手当て、5,500円ほどになります。
ただ、特定受給者と認められるかが大事ですね。
離職票2枚以上を合わせ技、雇用保険に加入していた期間に、
1年以上の間があいていない事で、通算可能です。
関連する情報