11月出産予定ですが、失業保険を申請していいのかどうかわかりません。
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今年から旦那の社会保険の扶養に入っているので年収130万まで計算して働いています。
9月いっぱい退職予定です。?失
業保険をもらうとなると延長してもらう形になるので来年受給ということになります。
来年は私は収入がないのでもらって問題ないのでしょうか?
それともし仕事を辞めずに1年後復帰する場合、育児休業給付金は出るのでしょうか?
失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
今月一杯で辞める場合は、退職後30日経過後、1ヶ月以内に雇用保険延長の手続きをしてください。(10/31~11/30の間)
そうすることにより、最大4年まで雇用保険の受給期限が延長されます。
働ける状態になったら、延長を解除して、求職の申し込み(受給手続き)を行ってください。給付制限3ヶ月なしで受給できます。
雇用保険の基本手当(失業給付)は、働ける状態にある人が、職を探している場合に給付されます。
辞めずに、育児休業を取得する場合は、育児休業基本給付金の対象になります。
>>失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
どちらも雇用保険の制度です。
そうすることにより、最大4年まで雇用保険の受給期限が延長されます。
働ける状態になったら、延長を解除して、求職の申し込み(受給手続き)を行ってください。給付制限3ヶ月なしで受給できます。
雇用保険の基本手当(失業給付)は、働ける状態にある人が、職を探している場合に給付されます。
辞めずに、育児休業を取得する場合は、育児休業基本給付金の対象になります。
>>失業保険と育児休業給付金とは同じところから出るのですか?
どちらも雇用保険の制度です。
今月から給料が減りました。(20万→19万)
30歳既婚女です。秋にマイホームが完成(ローン開始)。
その後子作り→退職の予定で、結婚後も正社員のまま頑張ってきましたが、
最近家事との両立に疲れ、辞めようかと迷っていたところです。
当初、妊娠後も4ヶ月までは働き(そうするとお得?)、退職金をもらって退職、
失業保険給付と獲らぬ狸の皮算用をたくらんでいました。
しかし、そう簡単に子供もできないだろうし・・・。
夫の収入で生活はできますが、私の収入を貯金していたので
それがなくなります。夫は子供ができるまで働いて欲しいようです。
私自身も辞めるか、パートにしてもらうか社員で続けるか迷っています。
今パートになった場合、退職金はどうなりますか?
また出産後給付される金額?が変わりますか?
少ない休みで10年以上頑張ってきました。
できるだけ得する辞め方をしたいです。
長くなりましたが、よろしくお願いします
30歳既婚女です。秋にマイホームが完成(ローン開始)。
その後子作り→退職の予定で、結婚後も正社員のまま頑張ってきましたが、
最近家事との両立に疲れ、辞めようかと迷っていたところです。
当初、妊娠後も4ヶ月までは働き(そうするとお得?)、退職金をもらって退職、
失業保険給付と獲らぬ狸の皮算用をたくらんでいました。
しかし、そう簡単に子供もできないだろうし・・・。
夫の収入で生活はできますが、私の収入を貯金していたので
それがなくなります。夫は子供ができるまで働いて欲しいようです。
私自身も辞めるか、パートにしてもらうか社員で続けるか迷っています。
今パートになった場合、退職金はどうなりますか?
また出産後給付される金額?が変わりますか?
少ない休みで10年以上頑張ってきました。
できるだけ得する辞め方をしたいです。
長くなりましたが、よろしくお願いします
退職金の問題は、給与規定にあるかと思いますので、そちらを確認してください。
パート勤務で、ご主人の扶養に入る事を考えているのでしたら、年収を103万円以内に
抑える必要があります。
出産手当は、退職後6ヶ月以内に出産した場合。と条件がありますが、ご主人の
扶養となった場合は、ご主人の健康保険より支給されます。
ただし、失業保険を受け取っている期間は扶養に入る事ができませんので、
子供ができてからでもよいのでは・・?
家事との両立は本当に大変です。
何故、辞めたいのかご主人と話し合い、家事の分担をお願いしてはいかがですか。
今後のローン、子供の教育費等・・今後の支出を考え、お決めください。
パート勤務で、ご主人の扶養に入る事を考えているのでしたら、年収を103万円以内に
抑える必要があります。
出産手当は、退職後6ヶ月以内に出産した場合。と条件がありますが、ご主人の
扶養となった場合は、ご主人の健康保険より支給されます。
ただし、失業保険を受け取っている期間は扶養に入る事ができませんので、
子供ができてからでもよいのでは・・?
家事との両立は本当に大変です。
何故、辞めたいのかご主人と話し合い、家事の分担をお願いしてはいかがですか。
今後のローン、子供の教育費等・・今後の支出を考え、お決めください。
失業保険の受給の延長についてお教え下さい。
今、失業保険をいただいています。
ネットなど見てみると、受給の延長というのがあることを知りました。
現在、ひとり者のおばが入院しており
長期の入院になりそうです。
失業中の私が、看護とまではいきませんが
色々と手伝いをしています
この場合、受給の延長の対象になりますか?
今、失業保険をいただいています。
ネットなど見てみると、受給の延長というのがあることを知りました。
現在、ひとり者のおばが入院しており
長期の入院になりそうです。
失業中の私が、看護とまではいきませんが
色々と手伝いをしています
この場合、受給の延長の対象になりますか?
全くなりません。
失業手当は仕事を探すために支給されるもので
生活費とは違います。
今の現状も職安には言わない方が良いですよ。
すぐにでも勤められる事、就職活動をしている事が
厳密に言うと支給条件ですから。
失業手当をもらっているならば、説明会や
資料をもらっているはずですから、しっかり読んでください。
ちなみに、職業訓練を受ければ受給延長になりますが、
それも資料にのっているはずです。
失業手当は仕事を探すために支給されるもので
生活費とは違います。
今の現状も職安には言わない方が良いですよ。
すぐにでも勤められる事、就職活動をしている事が
厳密に言うと支給条件ですから。
失業手当をもらっているならば、説明会や
資料をもらっているはずですから、しっかり読んでください。
ちなみに、職業訓練を受ければ受給延長になりますが、
それも資料にのっているはずです。
お聞きしたいことがあります。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
4月より専門学校(夜間)に通います。
3月まで二年間正社員として勤めました。
この際に失業保険は発生するのでしょうか。
専門学校に通いながら、昼間はアルバイトで生計を立てようと考えています。
雇用保険、失業保険にお詳しい方、最良の方法を知っていましたら、
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険のいわゆる失業保険とか失業手当と呼ばれるものは雇用保険の失業等給付のうちの求職者給付をさします。「求職者給付」なのでその名の通り求職者でなければ支給を受けることはできません。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
ですから、夜間の学校であっても「学業に専念するわけではなく、すぐに就労することが可能で、求職活動ができる状態にあある」ということをすべて満たさないと支給を受ける資格を得ることはことはできないということになりますし、実際に支給を受けるためには実際に求職活動を規定回数こなして、認定日ごとに出向き、ハローワークからの呼び出しや紹介された求人への応募はむやみに断らないということでなければ支給されません。
一般的には学業に専念することというのは昼間の学校に毎日通うことだと解釈するので解りやすく「昼間学生はだめ」ということになりますが、昼間の学校に通っていると一律にだめだというなら、仕事を持っている場合でも研修などで半年とか1年とかの比較的長期間昼間の学校に通うという場合もあるので、そういった方々は雇用関係があって仕事としてきているのに研修中は雇用保険の被保険者から外されるというわけのわかんないことになります。
また、退職してからアルバイトをするにしても、申請前から安定した職業についている状態とみなされると受給資格は得られません。
安定した職業についている状態や失業状態というのには法的な決まりはないのでハローワークの判断次第と言うことになりますが、大体雇用保険の被保険者になれる週20時間以上、継続して31日以上雇用される見込みがある場合に「安定した職業についている状態」に該当すると思えばいいと思います。
あるいは、受給資格を得られるなら雇用保険の被保険者にもなれるはずですから、昼間のアルバイトというのを週20時間以上の所定労働時間になり、継続して31日以上雇用される見込みがある、雇用保険の被保険者になれるものに就いてしまえば雇用保険の被保険者であるわけですから支給を受けることはできませんが、雇用保険の履歴としてはつながっていきますから、卒業するときにしっかりと就職についても面倒を見てくれるような学校であればそういう選択肢もありです。
その場合にはアルバイト先にしっかりと雇用保険の加入をお願いするほうがいいでしょう。「学生さんだから被保険者にはなれないでしょう?」とか言われても細かく言えば一概にそうではないですし、言わないとやっぱり「学生さんだから」と片づけられてしまうかもしれません。そんな細かいことは雇用するほうも解っていないのが普通です。
そういうこともあるので、雇用保険の給付を受けられるか、雇用保険の被保険者になれる学校なのかどうかは学校に聞いてみてもいいんじゃないでしょうか。
申請して受給資格を得られても、支給を受けられなかったり、最終的に1円も受け取らないまま受給期間が過ぎてしまうとそれだけで無効になる雇用保険上の履歴もあるので、とりあえずハローワークに出向いて、その時の状況などを具体的に相談してみましょう。相談だけなら就業中からでもできますし、なんだったら昼間のアルバイトを探す一つの手段としてハローワークをそのまま利用することもできます。
ハローワークではなくても、雇用保険について相談できる労働局配下の窓口が主な駅の駅ビルに入っていたりということもありますし、平日の夜間、土曜日に相談や問い合わせを受け付けている窓口もあるので時間と余裕があるうちから動いてみてはいかがでしょう。
失業保険を一度もらった事がある人が再度もらう場合は、以前もらった時期からどのくらい間があいていればもらえるのですか?
自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
それは何回でも可能です。
一度もらってからどのくらい間があいていいかということですが、それは制限がありません。
とにかく上記のような条件があれば受給資格が得られます。
それは何回でも可能です。
一度もらってからどのくらい間があいていいかということですが、それは制限がありません。
とにかく上記のような条件があれば受給資格が得られます。
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