失業手当について。

退職し、失業保険の申請を致しました。
3ヶ月後からの給付なのですが、申請後すぐに再就職が決まりました。
(ハローワークの求人ではなく、自分で探したところです)
支度金?
が出るとかもしも決まったところを辞めてしまった場合、次回残りのいくらかが支給対象になるとかとネットに載っていたのですが、どうなのでしょうか?
すぐに仕事を始めてしまったため、ハローワークに行く時間が取れないのですが
何か手続きは必要なのでしょうか?(延長の手続きみたいなもの)
今回の就職先は、雇用保険等がないためもしもの時が不安なもので。
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
支度金というのは再就職手当のことかと思います。
ですが、残念ながらご質問者様は二重の意味で再就職手当は受け取れません。

1.次の就職先が雇用保険等がない
→再就職手当を受給するには、雇用保険の加入が条件です
更に言うと、雇用保険非加入は法律違反である可能性が高いです。
あまりいい再就職先とは言えない気がします。

2.自分で探したところへ就職
→3カ月の給付制限がある方の場合、申請直後の待機期間が終了して1カ月はハローワークを通じて再就職した場合のみ再就職手当の給付対象です。

ということで特に手続きは不要です。
期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。

その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。

正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。

このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
「以前正社員として働いていた会社を退職し、約2ヵ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた」
時点で、その会社での雇用保険加入期間(10ヶ月)は通算されます。
失業保険を1銭ももらわず、2ヶ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた為です。

そして、派遣期間でも雇用保険に加入していた(約5ヶ月)との事ですので、合計15ヶ月の
雇用保険加入期間があります。

2007年10月1日より「自己都合の場合、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が
無いと雇用保険の失業給付が受けられない」と雇用保険法が改正されましたが、このご質問の場合
問題ありませんので、失業保険支給対象にはなります。
なお、この雇用保険法改正に伴い、正社員とパート等短時間労働者における失業保険受給資格の
区分は無くなりました。
代わりに自己都合退職と会社都合退職の区分になっています。

失業保険ですが、派遣会社のお給料で失業保険のもらえる額が決まります。

あと、離職票は早めにもらってください。最後の雇用契約期間の終了日から4ヶ月以内に
ハローワークへ失業保険支給手続きをしないと、失業保険が満額もらえません。

自己都合でこの雇用保険加入期間である場合、失業保険給付日数は「90日」、
それも1ヶ月ごとに28日分でます。最後の雇用契約期間の終了日から1年間が
失業保険の給付を受けられる期間(給付制限期間を含む)ですので、
下手すると失業保険をもらっている間に、失業保険の給付を受けられる期間の期限切れと
なり、「途中で失業保険支給打ち切り」という事態になりかねません。

派遣会社へ離職票の発行を催促することをお勧めします。
雇用期間満了での失業保険受給について。

現在パート社員として勤務しております。雇用は3ヶ月毎に更新され、その都度雇用契約書を取り交わししています。


今回、退社を希望しており丁度来月末に雇用契約が満了するので一ヶ月前の今継続しない旨を会社へ伝え退社したいと考えております。(規定では2週間前となっているので問題は無いと思います)

質問は、雇用契約満了での退社の場合失業保険受給まで3ヶ月の待機があるのか、と言う事です。

3年未満の雇用契約で自己都合で退社した場合では待機期間無く失業保険の受給が出来ると聞きました。が、私の場合、3ヶ月毎の更新ではありましまが合計で8年近く勤務しておりました。会社側も私に限っては退社しないだろうと思っているようで毎回自動更新のようになっています。

やはりこの場合は自己都合の退社になり受給まで3ヶ月待機してからの受給になるのでしょうか?
3ヶ月の給付制限はあります。

通算契約期間36ヶ月以内での直契約の有期雇用契約者は自ら更新を断っても、給付制限期間はありません。
37ヶ月以上になりますと、給付制限は付きます。

逆に、37ヶ月以上で、更新を断られると、特定受給資格者(会社都合)になります、その反面、自ら更新を断った方は、給付制限が付いてしまいます。
「補足拝見」
45時間以上の残業を3ヶ月連続して行う、又は、仕事が減ったため、給与が85%以下に低下したのであれば、会社都合退職になる可能性はあります。
障害者の場合でも失業保険をもらうには3ヶ月の待機期間があるんですか?今月退職しますが、自己都合になると思います。次の仕事がすぐ見つかるか分からないし、3ヶ月も収入がないと生活ができないので、どうなのか
知りたいのでよろしくお願いします。
退職理由が自己都合と認定されれば三が月の待機期間はあります。

ただ障害を含む傷病によって以前のお仕事が就業不能となれば
話しは全く別になります。
そのあたりは詳細によってケースバイケースといえます。

ハローワークからお医者様の証明を要求されるケースも場合に
よってはあります。
退職前に一度ご相談に行かれる事をお勧めします。

今は毎週ではなくても土曜日にやっている所が多いです。。
障害者窓口はやっていない場合もありますので、障害者担当の方が
出勤された日をお選びください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN