『失業保険に関して』
去年の7月から契約社員として働いていた会社を5月に会社都合(契約満了)で退職しました。5月27日に受給資格決定となり、6月24日が最初の失業認定とされています。給料大体20万ちょっともらっていました。ここでいくつか質問があります。①総額でおよそいくらぐらいの金額がもらえるのでしょうか?②振込み日は認定日よりめやすとしまして1週間後でしょか? ③失業認定日に対し次のような感じで就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?(A,例:6月22日 採用決定 7月1日 初出勤)(B、例:6月18日 採用決定 6月23日 初出勤) ●くどい質問をして申し訳ございません。色々自分で調べていたのですが少し混乱してしまいました。生活もかかっている為、詳しい方のアドバイスを頂きたいです。よろしくお願い致します。
>①総額でおよそいくらぐらいの金額がもらえるのでしょうか?

説明会で「雇用保険受給資格証を受取っていますよね?
そこの⑮基本手当日額が1日の受給金額です。
日数は⑱所定給付日数です。
⑮x⑱=総支給額です。


>②振込み日は認定日よりめやすとしまして1週間後でしょか?

認定日から遅くも1週間で振り込まれると思います。


>③失業認定日に対し次のような感じで就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか?(A,例:6月22日 採用決定 7月1日 初出勤)(B、例:6月18日 採用決定 6月23日 初出勤)

出勤日の前日分まで支給されます。
扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)受給中は扶養に入れないなんて誰から聞きました?

仮にですが、例えば月の受給額が5万円もない人が扶養に入れないのはおかしくありませんか?

健康保険の扶養の目安は、被扶養者の月額収入が108333円を超えないことです。
確かに健康保険組合によっては、一律に受給中はダメだというところもあるかもしれませんが、実際の受給額は予想できますので、扶養に入れる条件は満たされていると思います。
また、旦那の健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)であれば、条件に合致していれば扶養には入れると思います。

アルバイト先は雇用保険には加入させないかもしれません。
労働時間や雇用期間が適用されるとしても、その時期に毎年季節的にアルバイトを雇い、その他の期間は基本的にはバイトは雇わないという経営実体があれば、「季節的に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される従業員」という適用除外要件に該当します。
ただ、本当に季節的でなく、雇っては解雇を繰り返していれば、雇用保険は加入させなければいけないんですけどね。バイト先に確認してみて下さい。

当然ですが、雇用保険加入がないようであれば、「誰の都合」の問題外なのですが、加入させていた場合でも、当初から雇用期間が決まっていますから、会社都合にはなりません。
ただその場合、雇用期間の更新を希望したのに更新できない場合は特定理由離職者になるかもしれません。
お尋ねします。現在、失業し失業保険を貰っているのですが
失業認定は2回受けてます。身体障害者ためたしか一年ぐらい
もらえるみたいです。しかし、身体障害者のためかアルバイトさえ見つかりません。
そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトを
やらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?
失業保険は打ち切りになるのでしょうか?違反になるならやらないつもりなんですが・・・
よろしくお願いいたします。
>そんな時に前職場の上司から週に3日 1日3時間のアルバイトをやらないかと誘われています。失業保険もらいながら前職場でアルバイトとか出来るのでしょうか?

これだと週3日、9時間ということになるのですが、週20時間を超えないので、打ち切りにはなりません。

失業給付が減額される可能性はありますが、これはその金額によります。
とにかく1日3時間ですので、就労していたことにはならず、内職・手伝い扱いとなります。
この際には、
1.全額支給の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合 (収入の1日分-1,342円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合 (収入の1日分-1,342円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

これで判断してみてください。

>雇用保険受給資格者証に離職前事業所名と同じ会社でアルバイトでも問題ないのでしょうか?そこが心配なので・・・よろしくお願いします。

別に関係ありません。一旦離職しているのであれば問題ないでしょう。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
どうすればいいか、というご質問でしたら、答えは「すぐにご主人の会社の健康保険担当者か、健保組合の扶養認定担当者に電話して事情を話し、指示を仰ぐ」です。

厳しい組合なら、遡って扶養から外されます。
組合の指示通りの手続きをした上で、市役所に行って事情を話し、国保・国年の手続きをして保険料を払いましょう。
扶養に入っていた間に病院を受診していたら、医療費の自己負担分以外も組合に返還しなければいけません。そのお金は、国保から取り返せると思うので、その手続きも必要です。悪気はなかったと訴えれば、役所の窓口で相談に乗ってくれるでしょう。

ただ、私の友人に「後から知って申し出たら、『過ぎたことは仕方ない』で済んじゃった」と言っている人もいます。こればかりは組合判断なので、あなたがどうなるかはわかりません。

このまま黙っていて何かの拍子に発覚し、遡って扶養から外されると、時間が経ちすぎて医療費や年金未納が取り返せなくなることも考えられます。
いつ言われるか気にしながら過ごすより、今のうちに申し出ることをお勧めします。
主人の扶養に入った状態で、二年前の12月からパートで働き出しましたが、半年で会社都合で退職をさせられてしまいました。雇用保険をかけていたので、すぐに失業保険を受け取ることができたので
すが、2回ほど受給した頃に知り合いのショップにまた働きに行きました。その時再就職手当を受けとることは出来たのですが、雇用保険をかけてもらえなかったので受け取っていません。 社会保険の扶養は抜けないようにと、調整をしているのですが、①以前の勤めていた会社から頂いた、特別徴収税の通知書にある、給与所得と給与収入は両方とも収入として計算するのですか?②私のパターンの場合の失業保険代は、収入に含めて計算するものなのでしょうか?③また、このまま扶養に入っていることは出来ますか?
ちょっと書いてある事がちぐはぐでよくわからない部分が多いのですが。

①特別徴収の通知書というのは?住民税ですよね?所得税は源泉徴収票ではないですか?
社保の扶養についてですよね?社保の扶養であればすべての収入を計算にいれます。失業手当の場合は総額ではなく日額が3611円を超えると受け取っている間は扶養にはなれない場合が多いです。
また税金の扶養であれば失業手当は入れません。こちらは1年間の総額で考えます。

③税金上の扶養なら失業手当を含めず1月から12月までの収入が103万以下なら扶養です。
社保等の扶養については上記のように日額が3611円を超えている場合は扶養から外れる場合が多いです。ただし、社保の扶養の認定については、扶養者の会社の規定によって様々ですのでご主人に会社に確認してもらって下さい。

補足について:社保等の扶養でしたら、具体的なことはやはりご主人の会社に聞いてもらって下さい。あくまで一般的な事を言えば、月額108333円以下の賃金が見込まれるのであれば扶養になれます。ただし、会社によって規定が異なります。
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