失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
失業保険受給中は、アルバイトをすることが出来ません。アルバイトをした場合は申告しなければならず、額に応じて給付額が減額されたり、受給そのものが延期されたりします。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
■1日4時間以内であれば、「内職」扱いにはなりますが、それでも継続して勤務する場合や、雇用期間の定めがない場合は「アルバイト就職」となり、失業保険を受給出来なくなる可能性が高いです。
どうしてもアルバイト(パート)をしたいのであれば、その旨を正直にハローワークの求職窓口で相談されるのがベストだと思います。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
■1日4時間以内であれば、「内職」扱いにはなりますが、それでも継続して勤務する場合や、雇用期間の定めがない場合は「アルバイト就職」となり、失業保険を受給出来なくなる可能性が高いです。
どうしてもアルバイト(パート)をしたいのであれば、その旨を正直にハローワークの求職窓口で相談されるのがベストだと思います。
失業保険について質問があります。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
いろいろ紹介されているみたいですが自己都合退職を会社都合退職にすることは会社側のペナルティもあるので、実際は不可能だと思います。たとえ会社が移転したとしても通勤に片道2時間以上かからないと(規定はないようですが)会社都合にならないみたいですし、実際に会社に問題があっても自己都合退職にしないと会社が退職届を受理してくれなかったり(本当は問題だと思いますが)あまり強引にすると次の就職にかかってきたり等、冷静に考えると危ない割にあまり利益にならない気がしますが。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。
現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。
今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。
そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。
もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?
自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
年末調整について質問です。
年末調整について質問です。今年の1月から3月まで働き60万くらいの収入があり、4月に結婚し失業保険をもらい10月に主人の扶養に入りました。先日主人が年末調整の紙をもらってかえったのですが、収入とかどうゆうふうに書いたらいいのでしょうか?詳しい方まったくの無知ですいません。教えてもらえると助かります。
年末調整について質問です。今年の1月から3月まで働き60万くらいの収入があり、4月に結婚し失業保険をもらい10月に主人の扶養に入りました。先日主人が年末調整の紙をもらってかえったのですが、収入とかどうゆうふうに書いたらいいのでしょうか?詳しい方まったくの無知ですいません。教えてもらえると助かります。
まずはあなたの収入を課税扱い分と非課税扱い分とに分ける作業が必要です。
・給与:このうち非課税通勤手当があればそれを除きます。
・雇用保険基本手当:租税は賦課されません。(非課税)
よって、あなたの場合、次のようにして所得を算出することになります。
(総支給額-非課税通勤手当)-給与所得控除65万円
答えが0円以下のときは所得は0円としてください。
上記により算出された所得をご主人が持ち帰った24年分の「扶養控除等申告書」
の控除対象配偶者欄の”所得見積額”のところに記入してください。
なお、25年分については来年の見込み額で記入してください。
計算方法は勿論「給与-65万円」です。
所得が38万円を超える場合には「扶養控除等申告書」に記入できません。
・給与:このうち非課税通勤手当があればそれを除きます。
・雇用保険基本手当:租税は賦課されません。(非課税)
よって、あなたの場合、次のようにして所得を算出することになります。
(総支給額-非課税通勤手当)-給与所得控除65万円
答えが0円以下のときは所得は0円としてください。
上記により算出された所得をご主人が持ち帰った24年分の「扶養控除等申告書」
の控除対象配偶者欄の”所得見積額”のところに記入してください。
なお、25年分については来年の見込み額で記入してください。
計算方法は勿論「給与-65万円」です。
所得が38万円を超える場合には「扶養控除等申告書」に記入できません。
年末調整について質問があります。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。
最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)
失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)
それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。
今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?
保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)
教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。
最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)
失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)
それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。
今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?
保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)
教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
失業保険の受給は、それ自体、非課税の収入ですので年末調整には全く関係がありません。また、国民年金や国民健康保険の今年中の支払い(1月から12月)は、社会保険料控除として所得控除になりますので、国民年金は控除証明証を添付し、それぞれの金額を保険料控除申告書の記載欄に記入すれば所得控除を受けることができます。原則として、入社するときに扶養控除等異動申告書を提出した先で、年末調整をうけることとなっており、同時に二箇所の会社にこの申告書を提出することはできません。年末時点で在籍し、この申告書を提出する会社で年末調整を受けることになるので、もう一つの会社で、はっきりしていない状態であれば、差し支えなければ、年末調整未済で源泉徴収票を交付してもらい、その源泉徴収票を今の会社に提出し、併せて年末調整をしてもらってください。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
現在の就業時間は、
第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
ですが、今後は、
第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)
で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。
このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。
加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。
なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。
私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。
・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少
また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。
以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。
妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
今妊娠中ということですか?
先生はクビって言いたくないんですよ。
そんな条件突き付けてくるあたり、ていのいいクビだと思います。
出産を機に一度退職して、産後新たに就職先を探すのがベストだと思います。
沢山求人はありますから。
どうしてもその歯科医院がいいなら、労働基準監督署へ行き、相談して見ましょう。
その条件では働き過ぎです。
先生はクビって言いたくないんですよ。
そんな条件突き付けてくるあたり、ていのいいクビだと思います。
出産を機に一度退職して、産後新たに就職先を探すのがベストだと思います。
沢山求人はありますから。
どうしてもその歯科医院がいいなら、労働基準監督署へ行き、相談して見ましょう。
その条件では働き過ぎです。
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