ハローワークの失業保険の質問です。会社を止めて失業保険がもらえる3ヶ月の間はアルバイトはしてもいいのですか?また、失業保険はもらい出してからどれぐらいの期間まで出るのですか?ちなみ
に当方34才、福岡、勤続15年です。
アルバイトはダメです
3ヶ月は求職活動をするための期間で、3ヶ月も求職活動をしても再就職先が見つからないのなら最低限の生活を維持させる為に雇用保険が出るのです。
支給される期間は雇用保険に15年以上加入しているのなら6~7ヶ月だと思います
もっと長期間の受給が希望なら職業訓練校に行かれては、どうでしょう?
1年コースなら受給期間が1年まで延長して貰えますよ
また、通学に要する交通費や登校1日に対し、500円程度、受給額が加算されます
20日間、登校すれば1万円程度増額されますよ
ちなみに、すぐに入校できれば3ヶ月間の待機期間が無くなり、入校日から支給対象期間になるんですよ~
失業保険のことで困っています。
販売の仕事をしていたのですが、11月に働いていた大阪の店舗が閉店になり、社長に沖縄か福岡に異動してくれないかと
言われましたが、異動が困難なので11月20日で退職しました。
この場合、特別受給資格者に当たると思うのですが、先日ハローワークに離職票を提出しに行ったら
特定受給資格者に当たらなく通常の自己都合退職扱いになると言われました。
なぜかとハローワークの職員に質問したところ、離職票2の離職区分欄の4Dのところにチェックがされているからと
言われました。自分では特定受給資格に当然値すると信じていたのに納得がいかなかったので、その場で
ハローワークの職員に勧められて意義申立書を書いたのですが、結果が分かるまで1ヶ月位かかると言われました。
私は特定受給資格にあたり、7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません。
また、もし1ヶ月待った結果が特定受給資格にあたらないといわれた場合、通常の自己都合扱いにされて
3ヵ月後の給付になると思うととても心配です。
少しでも早く解決する方法はないものでしょうか?
自分ではどうしていいのか分かりません。
どうか皆様の知識を私に与えて頂けないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません

特定受給資格者でも7日で支給されることはありません、貴方が何か勘違いされているようですね。

最初の手続き後7日間は待機期間と言ってどんな理由で離職した人も必ずある完全失業状態を見極める期間です。
待機期間終了の翌日からが支給対象日となり、手続きから約1ヶ月後に初回認定日が設定され「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×認定日前日までの日数が振込されます。(初回は21日×手当日額)2回目以降は28日×手当日額になります。

※特定受給歯資格者でも最初の給付金が振込まれるまでは1ヶ月ちょっとかかるのです。
時間があるなら、毎週1度は求職活動を兼ねてハローワークへ行き、調査の進捗を尋ねてみることです。(ハロワ職員にプレッシャーをかける事です)
失業保険について・・(2回目の認定日を勘違いしてしまいました。。)
過去の質問をみたんですが・・
わかりませんでした。

今年5/31で仕事を(会社都合)退職しました。

そこでハローワークに行き1回目の失業保険はちゃんと受給しました。

2回目の認定日を勘違いしてしまい、いけなかったので・・次の認定日が9/11です。

しかし、次の認定日までに仕事が決まりそうなんです・・

その場合は少しでも残りの失業保険はもらえますか?

文章がうまくまとまってなくてすみません。

回答お願いします。
基本的なことを確認したいのですが、2回目の認定日を感違いして行けなかったとのことですが、気づいた時点で安定所に出向き、きちんと不認定の処理をされているのですよね?
しおりの後ろ等にあるカレンダーを見て次回認定日の確認をしただけではないのですよね?
もしそうなら、次の認定日である9月11日に行っても認定されません。
そうなると再就職手当も該当しなくなってしまいます。
不認定処理をきちんとされているならいいのですが、少し不安だったので確認させてもらいました・・

ご質問の件ですが、通常雇用保険は就職日前日まで失業の状態を確認されれば受給できます。
もし認定日より前に就職となった場合は、就職日前日に安定所に就職の手続きに行ってください。
認定日後に就職の場合は、認定日に必ず行った上で就職がいつからかを伝えて指示を受けてください。認定日を飛ばして就職日前日に手続きに行っても受給できません。

再就職手当の条件は、受給資格者のしおりに記載されています。
面倒かもしれませんが、ご自分でよくお読みになり、不明な点は安定所の窓口で質問してみてくださいね。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。

少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。

ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。

貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。

休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
★失業保険について★
今、給付金を頂いています。先日、ハローワークで紹介して頂いた所での仕事が採用になり、24日から出勤になりました。
認定日は21日なのですが、その場合、給付金は支給されますか?採用になった会社の方からハローワークには採用連絡を入れたとの事です。
普段通り、認定日に行けば振込されますか?
仕事が決まった時は、21日分は当然受給出来ます、内定は関係ありませんよ。
給付金は、23日(就業前日)まで支払われます、普通は出勤1日前に就職届(冊子の後に付いてます、会社に書いて頂きましょう)と、受給資格証、一応印鑑持参で行く事が義務となってます。

23日は土曜日ですので、21日にハローワーくで聞いて下さい、多分、22日にもう一度行く事になります(大変ですが)、22.23日分の受給手続きと、受給資格、一旦終了の手続きをします。
✭就職届書いて貰って下さいよ。
さすがに22日に求職活動しろとは言わないと思いますが、内定から出勤まで間隔が空いたときは、ハローワークに就職の報告をしても、一応求職活動して下さいと、職員は言います、矛盾してると思いませんか。
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